18歳未満の女子と性交渉があった場合

成人男性が18歳未満の女子と性交渉があった場合、
その男性は青少年健全育成条例により罰せられます。
これは実例がたくさんあります。
ある20歳の大学生がネットで知り合った女性が17歳でした。
やがて二人は深い仲になったのですが、青少年健全育成条例に触れてるということで男性は逮捕されました。
民法で女子は16歳以上なら親の許可があれば結婚できると書いてあるのに矛盾しますね。
問題は、青少年健全育成条例の存在を知っていて、それを武器に男性を恐喝する女子がいる事です。
家出少女サイトで知り合った男性に食事をご馳走になり、自宅に泊めてもらった女子が、
翌朝、掌を返すように男性に、
「まだ17歳の私にこんなことしていいの?」
学生証を見せながらなじったそうです。
男性は。
「19歳ときいてたし、同意もあったのでエッチしただけ」と言いますが女子は一歩も引かず、
「このこと黙っててあげるからお金援助してくれない?」
男性はしぶしぶお金を払ったそうです。
女の子が一人で企む場合や、バックに怖いオニイサンがついてる場合もあるようです。
気をつけたいですね。